規格

ビル管法とはなんですか?

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が通称 ビル管と呼ばれ、ビル管理における基本的な法律に位置付けられています。床面積3,000㎡以上の建物(学校は8,000㎡以上)の建物で、不特定多数の方が利用される事務所ビルや複合施設などの特定建築物が対象となり、空気環境については粉塵:0.15mg/m3 、一酸化炭素、二酸化炭素、温湿度、気流など基準値が定められています。これら特定建築物ではエミレント中高性能フィルタなどろ材交換型が多く使用されています。

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