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統治組織の全体像 |
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当社は、取締役による適正な経営管理を確保しつつ、監査役による経営チェック機能を活用するために、監査役設置会社を採用します。
また、執行役員制度を採用し、意思決定(取締役会)と業務執行を分離することにより、適切な経営管理と効率的な業務執行の両立を図ります。
これらに加えて、社外の有識者と当社代表取締役(社長または副社長)経験者とで構成される経営諮問委員会を設置し、幅広い知識と見識に基づく助言・提言を得るとともに経営の透明性・健全性の高い企業統治体制とします。
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| 2. |
取締役、経営会議および取締役会 |
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(1)取締役、経営会議および取締役会の役割 |
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取締役会は、会社法が求める責務を履行し、株主利益と投資家保護をめざした経営の重要事項の決定と事業活動全般に対して、健全かつ適切な業務運営がなされるよう監督機能を発揮します。
経営会議は、取締役および社長の指名した者で構成され、社長の業務執行に資する機関として経営の重要事項について審議します。
取締役は、これらの重要課題に関する知識の研鑽および経験の蓄積を通じて、当社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行します。 |
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(2)取締役の員数および任期 |
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取締役の員数は、迅速かつ適切な意思決定の実施および取締役会が負う責務の範囲を勘案して、9名以内とします。
取締役の任期は、2年とし、再任を妨げないものとします。
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| 3. |
監査役および監査役会 |
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(1)監査役および監査役会の役割 |
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監査役は、会社法が求める責務を履行し、取締役会への出席に加え、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、業務執行の適法性および妥当性に関する監査を実施します。 |
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(2)監査役の員数および構成 |
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監査役の員数は、会計監査および業務監査の実効性の確保を勘案して、4名以内とします。
このうち半数以上を社外監査役とします。
なお、社外監査役の選任基準は、次のとおりとします。 |
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| (a) |
社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者(企業経営者、学者、弁護士など)から選任し、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保します。 |
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| (b) |
社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は、社外監査役として選任しません。
なお、社外監査役は、東京証券取引所及び大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 |
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(3)監査役の補助体制 |
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当社は、監査役業務および監査役運営を補助するため、監査役室を設置し、取締役から独立した専任の監査役補助者を配置します。 |
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